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粗大ごみの行き先・その後とは?
1.何気なく出す粗大ゴミ
普段、例えばお引っ越しや模様替えの際に、私たちは何気なく粗大ゴミを排出しています。
私達によってその粗大ゴミの処理数は、一日あたりで換算しても相当多くの重量や数になります。
まだ使えるものであっても、不要になったからと言って、簡単にものを捨ててしまいます。
現代はまさに、大量生産大量消費の時代であり、本来不必要なものを大量に購入し、そして捨てていくのです。
こういった現状を問題視した行政は、粗大ゴミの有料化を図りました。
粗大ごみの処分を有料化することにより、より粗大ゴミを「捨てる」ということへの意識付けと、粗大ゴミの減量化が目的です。
そんな、普段何気なく排出している粗大ゴミが、その後一体どのような行き先にたどり着くのか、我々の粗大ゴミに対する意識とリサイクルの関係性について、見ていきましょう。
2.リサイクルについての意識
資源には限りが有ります。
これに身をもって感じ始めたのは、今から十数年前のことです。
ダイオキシンや地球温暖化、環境への配慮などが出来ていないこと、またそれらが必要なことに我々が気ついたのは、ごく最近のことなのです。
しかしそれと同時に、産業は発展を続け、様々なモノを作り出し世に送り出して来ました。
消費者もそれに興味を持ち、本来必要なのかどうかをあまり考えずに購入し、不要となったら捨てるという行為が当たり前という意識でした。
これを一つの大きな問題だとして、行政は「資源有効利用促進法」という法を、平成13年4月に立ち上げ、施行を初めました。
限りある資源を大切に使い、捨てられたモノをまた別の製品に活かし、購入と廃棄を一つのサイクルにまとめようという試みが、リサイクルなのです。
この法案が施行されるのと同時に、家電リサイクル法や建設リサイクル法、食品リサイクル法が施行されました。
つまり我々が現在使っている製品の中には、元々は粗大ゴミ等として廃棄され、その前はまた別の製品で、その前は粗大ゴミ…というサイクルを繰り返した後に一つの製品となっているものがほとんどなのです。
では、どのようにしてその循環が行われているのかについて、見ていきましょう。
3.粗大ゴミはどのように活用されているの?粗大ゴミの再利用
粗大ゴミは、一口に粗大ゴミと言っても様々な材料で構成されています。
大きく分けてしまえば、燃えるゴミと燃えないゴミ、資源ゴミの3種類です。
ではそれぞれについて、見ていきましょう。
まず燃えるゴミは、細かく粉砕してから焼却されます。
その灰を、水やコンクリートと混ぜ、ボール状のコンクリートの塊にします。
これは、建築物を建てるときの材料となり、ゴミを再生します。
次に燃えないゴミは、基本的に埋め立てられてしまいます。
ですので、再生がほとんど不可能な危険物だと考えて下さい。
ですが燃えないゴミの中には、資源ゴミや資源となる物がたくさんあるのです。
例えば缶ゴミは、スチール製とアルミ製に分け、再び缶の材料とされたり、自動車部品の材料として再利用されます。
さらにガラス類は、色別に細かく粉砕し、再びガラス製品や瓶として再生されます。
また、ペットボトルやプラスチックも、衣類やプラスチック製品として生まれ変わります。
このように、粗大ゴミは細かく分別され、それぞれの再生を遂げるのです。
しかし、中には埋め立てるしかない物が存在することも、事実です。
4.まとめ
このように、現在では粗大ゴミのほとんどは再生利用することが可能になっています。
ですが、まだまだ危険物や再生できないものも存在しており、埋め立てられるケースも多く存在します。
粗大ゴミを排出する際には、まだ使えるかどうかをよく考え、捨てるという方法以外の売却するという方法をとることも一つの手段です。
まだ使えるけど不要な製品だとしたら、それはリサイクルショップが買い取りを行ってくれます。
粗大ゴミの行き先は、再生されることもあれば埋め立てられることもあります。
ですので、粗大ゴミを捨てるという方法だけではなく、リサイクルショップ等へ売却して他の誰かに再使用してもらうといったリサイクルの方法も、視野に入れて検討してみて下さい。
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粗大ごみが不法投棄・放置されたらどうなる?
1.増え続ける、不法投棄の問題
粗大ゴミの処理が有料化され、処分が複雑になってから、粗大ゴミの不法投棄が以前に増して目立つようになりました。
それもそうです。
ゴミを処分するために、何故税金以外の手数料を支払わなくてはならないのかと、市民や国民の反発が高まったからです。
しかし、粗大ゴミの有料化には、様々な背景があります。
環境に配慮するという観点から、そもそもの粗大ゴミの絶対数を減らそうという試みや、市や町などが使える税金には限りが有り、老朽化したゴミ処理施設を修繕する必要があるため、といった背景です。
本来税金で管理修繕するはずのゴミ処理施設を何故手数料を取ってまで修繕するのか、といった反発の声もあります。
ですが、冷静になって考えてみると、ゴミ処理施設が機能しなくなって困るのはその地域に住む人々です。
粗大ゴミを出し続けることで環境問題が悪化し、最終的に困るのは人間です。
これを考えると、粗大ゴミの処分について自分自身のこととして考えなければなりません。
市や町といった行政の、粗大ゴミに関する施行を無視して最終的に困るのは、私達自身だからです。
ですが、粗大ゴミの不法投棄の問題は跡を絶ちません。
そこで、粗大ゴミの不法投棄を行った場合の罰則についてや、粗大ゴミを放置した際の環境問題について、見ていきましょう。
2.不法投棄を行った際の罰則について
まずは、粗大ゴミの不法投棄を行った際の罰則等についてからです。
前提として、粗大ゴミに関わらず、ゴミの不法投棄は立派な犯罪です。
そのため、定められている場所以外にゴミを投棄する行為は、不法投棄とみなされ、法律を犯したための罰則を受ける必要があります。
不法投棄をした場合、「5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金または併科」といった罰則を受けることになります。
粗大ゴミの不法投棄は、信号無視よりも遥かに大きな代償を必要とするのです。
信号無視の反則金は一般的に9,000円と、1万円ですが、粗大ゴミの不法投棄はそれの1,000倍の罰金を請求されます。
それほど、粗大ゴミの不法投棄は罪が重いのです。
何故なら、粗大ゴミを放置することにより、我々が住む環境を犯し、時間経過とともに命の危険にまでさらす行為であるからです。
バレなければ良いという問題ではありません。
粗大ゴミの不法投棄は、それほどに罪が重いということを自覚することが必要であり、重要な事なのです。
では、粗大ゴミの不法投棄を行った際に、環境へはどのように作用するのかについて、見ていきましょう。
3,不法投棄を行った際の環境について
粗大ゴミを不法投棄し、そのまま放置していた場合、大きく分けて水質汚染と土壌汚染を引き起こします。
これにより、私達の健康的な生活に、大きな影響をもたらします。
粗大ゴミに、金属類や人工的に作られた素材が混在している場合、その有害物質が雨等に伴い、それらの有害物質が表面に染み出し、地下水や河川等に流れ込みます。
これにより水質が汚染され、我々の生活に悪影響を及ぼします。
いつも何気なく使っている自宅の水道が汚染され、気が付かないうちに私たちの体は毒されていきます。
また、それらの有害物質が雨により染み出し、土壌汚染を引き起こした場合、それが蒸発刷る際の空気汚染や、有害な雨となって私たちに降り注ぎます。
また、粗大ゴミが大型家具の場合、そのほとんどは木製です。
それらが雨により腐敗をしていくことで、害虫の大量発生や周囲への悪臭問題をもたらします。
このように、粗大ゴミの不法投棄及び放置は、私たちの首を自ら締めているのと変わらない行為なのです。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。
粗大ゴミの不法投棄は犯罪であり、その罪も重いです。
また、不法投棄がもたらす私たち自身への影響も、多大なるものです。
このように、目先の面倒事から逃れ忘れようとしても、環境汚染へと繋がったり、不法投棄として刑罰を受けることになったりと、良いことは一つもありません。
粗大ゴミを処分する際には、必ず指定されたルールを守り、きちんと処分しましょう。
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